全国エコファーマーネットワークは、「持続農業法」に基づく環境保全型農業の啓発・推進に努めるとともに、消費者のニーズに対応し、より一層レベルの高い安全・安心で品質の良い農産物の生産拡大を目指しています。また、環境・資源問題への対応を強化するため、堆肥等による土づくりの推進を通じた土壌への炭素貯留や有機資源の有効活用、温暖化に対応した技術普及、水質や生物多様性の保全など環境保全機能の向上に向けた取組の輪を広げていくことを目指しています。
 このため、「エコファーマー全国交流会」「エコファーマーネットワーク通信」「ホームページ」を通じ、技術力、経営力の高い先進的農家等や賛助会員の開発技術・資材等の情報提供に努めていますが、以下に行政施策の中から、エコファーマーが更にその資質を生かしたり技術レベルを上げる上で活用できる関連情報を概括的に掲示します。

1.特別栽培農産物に関連した情報

 特別栽培農産物の呼称は、平成4年に農林水産省で「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」が定められたことから始まります。その後5回の改正(現ガイドラインは平成19年3月改正)を経て内容がより厳密化しています。
 特別栽培農産物は、簡潔に言えば『その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域で慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下で栽培された農産物』です。現時点の特別栽培農産物の栽培農家数は約44千戸、栽培面積は約12万haとされています。
 特別栽培農産物に関する詳細な情報は以下のホームページで確認して下さい。分かりやすい情報として、農林水産省で公表しているガイドラインパンフレットやガイドラインQ&Aも掲示します。
 なお、特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに基づき、慣行レベルは都道府県が定めており、また、都道府県が地域ブランド化など販売戦略上独自認証で基準を設定している場合や独自の呼称が定められている場合があるので、関係自治体のホームページなどで確認して下さい。    

2.有機農産物に関連した情報

 有機農業の推進に関する法律は、環境負荷の低減、自然循環機能の推進、生物多様性の保全等環境への負荷をできるかぎり低減する農業生産の方法の推進を目的にしており、その取組はJAS法に基づく「有機農産物」の表示が可能な取組に限定することなく、対象を広く捉えています。
 なお、現時点の有機栽培農家数は約12千戸(うち有機JJAS認証取得農家は約4千戸)、有機栽培圃場面積は約16千ha(うち有機JAS圃場は約9千ha)とされています。
(1) 有機農業推進法に関連した情報
 農林水産省は有機農業の推進のため、平成18年12月に「有機農業の推進に関する法律」を制定しました。同法第2条(定義)では、「有機農業とは、化学的に合成された肥料及び農薬を使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用いて行われる農業をいう」と定義しています。
 また、同法第3条(基本理念)では、「 有機農業の推進は、農業の持続的な発展及び環境と調和のとれた農業生産の確保が重要であり、有機農業が農業の自然循環機能(農業生産活動が自然界における生物を介在する物質の循環に依存し、かつ、これを促進する機能をいう。)を大きく増進し、かつ、農業生産に由来する環境への負荷を低減するものであることにかんがみ、農業者が容易にこれに従事することができるようにすることを旨として、行われなければならない。」としています。
 そして、農業者が有機農業に取り組むに当たっての条件整備内容を示した「有機農業の推進に関する基本的な方針」(通称「基本方針」:現基本方針は平成26年4月制定)により、その推進を図っています。
 有機農業推進法に係わる詳細な内容は以下のページで確認して下さい。 (2)有機食品等の検査認証制度
 有機農業により生産された生産物に「有機農産物」と表示ができるのは、「品質の基準と表示の基準」を規制している有機食品のJAS規格に適合した生産が行われていることを登録認定機関が検査し、その結果、認定された事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。この「有機JASマーク」がない農産物と農産物加工食品に、「有機」、「オーガニック」などの名称の表示や、これと紛らわしい表示を付すことは法律で禁止されています。
 有機食品等の検査認証制度の詳細な内容は、農林水産省で公表している以下のページで確認して下さい。分かりやすい情報として「はじめての人のための有機JAS規格」も掲示しましたが、本格的に取り組むには「有機農産物の検査認証制度ハンドブック」も役立ちます。

3.環境保全型農業直接支払交付金

 平成23年度から化学肥料・化学合成農薬を原則5割以上低減する取組と合わせて行う地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む支援として、環境保全型直接支払が行われています。環境保全型農業直接支払は、平成27年度から「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(平成26年制定)に基づき、農業の持続的発展と農業の有する多面的機能の健全な発揮を図る日本型直接支払(多面的機能支払交付金、中山間地域等直接支払交付金、環境保全型農業直接支払交付金)の一つとして実施されています。
 この交付金を受けることができる対象者は、農業者の組織する団体または一定の条件を満たす農業者(個人、法人)であり、支援の対象となる農業者の要件がありますので、以下に示すページや都道府県、市町村に確認をとって下さい。また、支援の内容については、化学肥料・化学合成農薬を都道府県の慣行レベルから原則5割以上低減する取組と合わせて行う全国共通の取組(カバークロップの作付け、堆肥の施用、有機農業)、または都道府県が地域の環境や農業の実態を勘案して決定した地域特認の取組(例えば、冬期湛水管理、IPMを実践する取組等)がありますので、以下に示すURLや都道府県、市町村に確認をとって下さい。